業務提携店を募集します。 |
株式会社朝日信託
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当社の入居一時金保全信託
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入居一時金保全措置義務と信託
平成18年4月1日改正施行の老人福祉法においては、同日以降新たに設置される有料老人ホームが入居一時金等の名目で前払金を受領する場合には、当該前払金の保全措置を講じなければならないとされました。 その保全措置として「信託会社等との間における、入居者を受益者とする信託契約」があります。 |
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当社「入居一時金保全信託」の特徴
当社の「入居一時金保全信託」はコスト的にたいへん魅力あるものとなっております。また、入居一時金保全信託契約締結とともに当社の業務提携店になっていただきますとさらに大きなアドバンテージが生まれます。 当社の「入居一時金保全信託」を是非ご検討下さい。 |