携帯電話の方はこちらからお入り下さい。

業務提携店の業務範囲


業務提携店は、信託契約代理業を行う信託契約代理店とは異なります。
信託契約代理店として信託契約代理業を行う場合は、信託業法に基づき登録が必要となります。
したがって業務提携店の業務範囲は自ずと制約されることになります。

具体的には、以下のような業務を行っていただくことになります。
  ○ 当社が作成したパンフレット、リーフレット、商品説明書等を店舗、営業所に備え置いていただきます。
  ○ 業務提携店の顧客に当社のパンフレット、リーフレット等を交付していただきます。
  ○ 業務提携店の顧客向けにセミナーを開催していただきます。その場合、当社の法務・税務の専門家が講師を務めさせていただきます。
  ○ 業務提携店の顧客向けに個別相談会または勉強会を開催していただきます。その場合、当社の法務・税務の専門家が講師を務めさせていただきます。